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任意売却について

任意売却について

住宅などの不動産を購入する際には、ほとんどの人が購入費用を住宅金融支援公庫(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から融資を受け、住宅ローンとして月々返済していきます。その融資の担保として、債権者は住宅に対し抵当権などを設定します。

しかし何らかの事情によって住宅ローンのお金を借りている債務者の支払いが滞ると、最終的に債権者が担保となっている住宅を差押えて競売の申し立てを行うのです。このとき、競売を避けるために選択するのが任意売却です。

こちらでは任意売却の専門家である名古屋市の愛知県任意売却支援協会が、任意売却についてご紹介します。住宅ローンの支払いでお困りの方は、一度私たちにご相談ください。

任意売却とはどういうものか

任意売却とはどういうものか

任意売却とは、住宅ローンのお金を借りている債務者と、金融機関などお金を貸している債権者が合意した上で、債務を整理し、不動産を任意に売却することをいいます。

通常競売にかかると、市場価格よりかなり低い額で売却されてしまいます。それに対し任意売却は、仲介業者が債務者と債権者の間に入り、お互いが納得できる額で売買が行われるため、住宅ローンの残債を減らすことができるのです。

任意売却とはどういうものか

また任意売却の場合、それに至った経緯を債権者が理解しているため、少しでも債務者が有利な条件を得られるよう話し合ったり、引き渡し時期を調整したりすることも可能です。また債権者によっては、引っ越し費用などの支払いに応じてくれることもあります。

実は債権者にとっても、競売は裁判所に支払う費用が発生したり、時間がかかったりする上に、売却価格も低くなるなどデメリットが多いため、任意売却は債務者・債権者の両方にとってよい選択肢だといえるのです。

任意売却のメリット・デメリット

任意売却には、メリットと同時にデメリットもあります。選択する場合には、両方についてきちんと理解しておきましょう。

メリット デメリット
  • 競売と比較し、高値で売却できる
  • 引き渡し時期やリースバックなど、債務者の希望が通りやすい
  • 競売のようにプライバシーが暴かれることがない  など
  • 当面は新規でローンが組めない
  • 債権者の理解が得られない、時間が足りないなどの場合には、任意売却が成立しないこともある  など
任意売却について「基礎情報」
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